レンタルブック運用マニュアル
レンタルブック事業を行うには、著作権法はもとより幾つかの重要な注意点があります。このマニュアルはその注意点を解説したものです。同事業を行う場合は、このマニュアルを良く読んで記載の手続き等を行ったうえで実施してください。
1 .基本的な注意点
- レンタルブック事業には著作権者の著作権(貸与権)がおよびます。このため、著作権法に基づき著作権者の許諾を受け、一定の使用料を支払うことが必要で、これを行わなければ同法に基づき懲役もしくは罰金という一定の罰を受けることになりますので注意が必要です。
- 当センターでは、多くの著作権者から貸与権の委託を受けておりますので、当センターの管理する作品(商品)につきましては、センターから許諾を受け、センターの使用料を支払えばレンタルすることが可能となります。(「使用料規程」:HP資料欄に掲載を参照)
- レンタルブック事業を開始すると、指定代行店を通じて許諾商品を仕入れ、貸与使用料をお支払いいただくこととなります。ただし、新刊の商品は、刊行後1か月の貸与準備期間を経てから貸出可能になることにご注意ください。
- 貸与使用料を定めた使用料規程、及び以下記載する各種申請書の入手方法と仕入可能な貸与許諾作品(商品)の一覧、そして指定代行店一覧は、当センターのホームページ(http://www.taiyoken.jp/)をご参照いただくか、直接センターまでお問い合わせ下さい。
2.登録と契約
- 新たにレンタルブックを開業する場合は、まずセンターにご連絡いただき、登録を行っていただきます。CDVJ(日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合)加盟店の場合、以降の開業までの手続きはCDVJを通じて行っていただき、CDVJ非加盟店の場合は、センターからお送りする登録申請書によって、登録を行います。詳細は、ご連絡をいただいた際に、ご説明します。
- 登録を済ませますと、次に当センターと「出版物の貸与に関する契約書」を結んでいただきます。その後、許諾商品を仕入れるための代行店を決定していただき、代行店との間に許諾商品調達の契約を結んでいただきます。代行店が決定いたしましたら、「出版物貸与権管理センター代行店決定通知書」をセンターまたは事業者様がご契約をされた代行店に提出して下さい。この手続きを終えますとレンタル商品の調達が可能になります。(CDVJ加盟店は、センター・CDVJ間の契約によって代行いたしますので、個別にセンターと契約を結ぶ必要はありません)
*「代行店一覧」(HP資料欄に記載を参照)
3.ステッカーの掲出
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- レンタルブック店としてセンターと契約を済ませますと、左図のようなステッカーが供与されます。(上がCDVJ加盟店用、下が非加盟店用)
- レジ背面の壁面など、利用客が確認しやすい場所に、必ず掲出してください。
- 原則としてステッカーの再発行はいたしませんのでご注意下さい。
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4.商品調達
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- 代行店とご契約いただくと、代行店から貸与許諾済みの作品(商品)を仕入れることが出来ます。商品調達はこのルートを通しての新本の購入を基本としてください。商品には、左のような貸与許諾の印である許諾シールが、予め貼ってあります。商品は毎週水曜日を原則として店舗に着荷し、着荷した時点から貸し出すことが出来ます。
- 「使用料規程」に定める「大量一括許諾」の制度を利用することも出来ます。
- あくまでも上記の新本の購入を原則としていますが、代行店に注文しても入手できなかった商品は、例外的に「自己調達」することが出来ます。自己調達した商品(代行店に注文して入手できなかったものに限ります)を、センターに書式にしたがって報告してください。特別な許諾シールが給付されます。それを商品に貼付した後、貸し出すことが出来ます。
自己調達の場合も貸与使用料は発生しますのでお支払いいただくこととなります。この特別な許諾シールを貼付せず貸し出すことはできません。5.の自己調達許諾シール
の貼り方と6.の使用料の支払い方をご参照下さい。
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(注文から貸出まで)
- ① 商品仕入
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センターホームページか代行店の専用注文書から商品を選び、代行店に注文、許諾シールが貼られた商品が届くので、その時点からお客様への貸出が可能。
- ② 大量一括許諾(使用料規程を参照)
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センターホームページか代行店の専用注文書から商品を選び、大量一括許諾を専用申請書でセンターに届出、使用料規程に即して適切とセンターから承認を受けた後、注文。
- ③自己調達の手続
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商品仕入(大量一括許諾時を含む)に際して、代行店で商品を調達できない場合、自己調達することができます。自己調達した商品の明細をセンターに報告して下さい。
5.許諾シールの貼り方
- 指定代行店から届く商品には、予め、シールが貼付されています。(貼付の必要はありません)
- 自己調達した商品は、センターから特別な許諾シールが届き次第、正しくシールを貼付して下さい。
- この特別な許諾シールを貼付しないで貸出を行うことはできません。
- この特別な許諾シールの給付については、CDVJから受けることもできます。
(自己調達許諾シールの貼付場所と貼付方法)
自己調達許諾シール
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①まず、表紙カバーに1枚貼付
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②さらに、もう一枚を、書籍本体の表紙か、見返し部分に貼付 |
表紙貼付例 |
見返し貼付例 |
*注意点
- (1)上図のように表紙カバーに1枚(2段バーコードを一部覆うように貼付)、 表紙カバーをはずして、書籍本体の表紙あるいは表紙をめくった見返し部分に1枚ご貼付願います。1冊につき合計2枚貼付。
- (2)レンタル用装備の都合で上記の貼付が困難な場合は出版物貸与権管理センターにご相談下さい。
- (3)シールは、一旦貼付した後、剥がそうとすると破れる特殊加工を施してありますのでご注意ください。
6.レンタル使用料の支払
- 使用料は「使用料規程」を参照してください。
- 商品代金と使用料の支払い方法は、代行店との契約、取り決めに従い、適正に行ってください。
- 大量一括許諾による仕入の場合、使用料はセンターからの請求書に基づいて、センターにお支払いください。
- 自己調達による仕入の場合も、使用料はセンターからの請求書に基づいてセンターにお支払い願います。
自己調達許諾シールは、センターへの使用料入金が確認された後、レンタル店に発送いたします。
7.レンタル店の義務、注意事項
- ここにご説明したレンタルブックの運用は、文化庁、経済産業者、公正取引委員会等の指導のもと、著作権者、センター、CDVJなど業界団体、代行店等の間で取り決めたものです。正しい運用によるレンタルブックの秩序形成にご協力をお願いします。
- 無許諾の出版物のレンタル、許諾シールの偽造または、不正使用を行った場合は、ただちにセンターとの契約は解除され、法的措置を講ずることとなります。
(*「10 年以下の懲役または1千万円以下の罰金」 著作権法第119条)
- センターでは、雑誌および海外の著作者による出版物の貸与許諾は行っておりません。雑誌および海外の著作者による出版物の貸与に関するご相談はお受けできません。
- レンタルブックの適正な運用監視の目的で、センターの調査員が店舗の訪問調査等を行っております。その際は調査を拒否することはできません。
- 調査員は、当センター発行の「身分証」を携帯し、調査に際し提示いたします。なお、調査員が金銭の収受をその場で行うことはありません。たとえ、使用料に関する請求が発生する場合でも、請求書はセンターより直接お送りすることになります。その場合も、振込口座番号を確認するなど、振込詐欺等には十分ご注意ください。
*ご不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
出版物貸与権管理センター
(tel03-3222-5339 fax03-3222-5340 mail:
[email protected])
※お問い合わせの際には、お名前とご連絡先をお伝えください。
匿名でのお問い合わせは受け付けておりません。
日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合
(工藤 tel03-3234-8824 fax03-3224-8859 mail:
[email protected])